夫婦の3組に1組が離婚する時代
最近では「夫婦の3組に1組が離婚する時代」と言われ、これまでは離婚に消極的とされてきた50代以上の、いわゆる「熟年離婚」も増加傾向にありますが、離婚は「離婚届を出したら終わり」ではありません。
離婚は夫婦だけの問題でなく、子どもの人生も左右することです。
離婚において問題となること
慰謝料
離婚原因である有責行為(不貞、暴力など)をした者に対する損害賠償請求です。
普通のサラリーマンの場合、財産分与と合わせて200万~500万となることが多いです。
財産分与
婚姻期間中に夫婦の協力で築いた共有財産を清算して分け合うことを言います。
対象となる財産(共有財産) |
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対象とならない財産(固有財産) |
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年金分割
老後の年金の平均額は、男性約200万円に対して、女性は50万円~80万円といったところです。
日本の場合は男女間の賃金格差に加え、出産や育児で女性の方が勤続年数が短くなりがちなので、給料と加入期間の長さで金額の決まる厚生年金にはこのような差が生まれてしまいます。
しかし、これではあまりにも女性に不利ですので、『結婚している期間に支払った保険料は夫婦が共同で納めたものとみなして、将来の年金額を計算する』というのが年金分割です。
親権者
未成年の子どもがいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。
子供が複数いる場合、別居している場合、母親の妊娠中に離婚する場合など、様々なケースが考えられますが、いずれも子どもの生活、福祉を考えて決めることが大切で、親のエゴや離婚の際の意地の張合いなどで決めるものではありません。
養育費(未成年の子どもがいる場合)
養育費は子どもの将来に関わる大切な権利です。『きちんと取り決めをしなかったために養育費をもらえない』という事例はたくさんあり、経済的に苦しく、子どもに影響を与えているケースが後を絶ちません。
苦しい時期ですが、大切な子どもの生活を守るために適切な手続きをしましょう。
離婚の方法と弁護士の動き
協議離婚
婚姻届と同じような様式で、当事者同士で離婚に合意できたときに、離婚届を役所に提出して離婚する方法です。離婚自体に争いがなく、親権や離婚給付についても合意できたときに交わされます。
⇒弁護士の動き
離婚条件の交渉(例:慰謝料・財産分与・親権・養育費等の請求や、離婚の時期、子供と会う頻度等)を行います。
調停離婚
離婚自体に合意できなかったり、親権や離婚給付でもめて、家裁での調停を経て、離婚することを言います。家庭裁判所の調停手続きを経て、夫婦の一方が役所に離婚の届け出をすることで離婚が成立します。
⇒弁護士の動き
一般的には代理人として調停に出頭します。また、解決のためにどうするべきなのかということや調停の進行手続等を事前にアドバイスします。
裁判離婚・和解離婚
調停で離婚自体や、離婚給付が合意できなかったとき、家庭裁判所に提起する訴えの形式で離婚が審理され、判決(和解)で離婚が決まる方法です。いずれも、夫婦の一方が判決書や和解調書を役所に提出して離婚します。
⇒弁護士の動き
代理人として主体的・積極的に裁判へ関与し、審判において、依頼人の利益が最大になるべく、主張・資料の提出を行います。
離婚問題に弁護士が必要なワケ
弁護士に依頼する=裁判になる、というイメージをお持ちの方も多いかもしれませんが、もちろん、弁護士に依頼したからといって、すべての離婚の問題が裁判にまで発展するというわけではありません。
ただ、このような問題については、身近な方よりも専門家による適切なアドバイスを受けることが大切で、特に、弁護士のように法的サポートが可能な第三者が間を取り持つことで、スムーズに解決した例はたくさんあります。
弁護士はあなたに代わって相手と交渉することができますし、あなた自身が決断すべき人生の大切な問題について、常にあなたのそばにいて、迅速かつ適切なアドバイスを差し上げることができます。
裁判に至る前にお互いが納得できる道を見つけるために、そしてお二人が新たなスタートを切るために、どうぞお気軽にご相談ください。